諫早市議会 2021-02-01 令和3年第1回(2月)定例会(第1日目) 本文
国営諫早湾干拓事業をめぐる動きにつきましては、平成22年の福岡高裁確定判決の執行力の排除を求めて国が提起した請求異議訴訟について、令和元年9月、最高裁は、平成30年7月の福岡高裁判決を破棄し、審理を福岡高裁に差し戻すとの判決が出され、昨年2月から同高裁で審理されております。
国営諫早湾干拓事業をめぐる動きにつきましては、平成22年の福岡高裁確定判決の執行力の排除を求めて国が提起した請求異議訴訟について、令和元年9月、最高裁は、平成30年7月の福岡高裁判決を破棄し、審理を福岡高裁に差し戻すとの判決が出され、昨年2月から同高裁で審理されております。
また、昨年9月には、国が平成22年の福岡高裁確定判決の執行力の排除を求めて提起されておりました請求異議訴訟について、最高裁は、国の主張を認めた平成30年7月の福岡高裁判決を破棄し、審理を高裁に差し戻すとの判決を出されました。
これらの訴訟のほか、最高裁は、平成22年12月の福岡高裁確定判決の執行力の排除を求めて、国が提起した請求異議訴訟について口頭弁論を7月26日に開くとともに、判決期日を今月13日に指定したと聞き及んでおります。
国営諫早湾干拓事業をめぐる動きにつきましては、平成22年の福岡高裁確定判決の執行力の排除を求めて国が提起した請求異議訴訟について、昨年7月、福岡高裁は、国の請求を認める判断をされました。 しかしながら、開門を求める漁業者の方々は、判決を不服として上訴の手続をとり、先月22日、最高裁は国と漁業者の方々双方の意見を聞く口頭弁論を、来月26日に指定したと聞いております。
「国営諫早湾干拓事業」をめぐる動きにつきましては、平成22年の福岡高裁確定判決の執行力の排除を求めて国が提起した請求異議訴訟について、昨年7月、福岡高裁は国の請求を認める判断をされました。しかしながら、開門を求める方々は、判決を不服として上告されております。国におきましては、開門しないとの明確な方針のもと、真の有明海再生に向けた取り組みを推進していただけるものと期待しているところでございます。
国営諫早湾干拓事業をめぐる動きにつきましては、平成22年の福岡高裁確定判決の執行力の排除を求めて国が提起した請求異議訴訟について、去る7月30日、福岡高裁は国の請求を認め、「確定判決に基づく強制執行を許さない」とする判決を出されました。 しかしながら、開門を求める方々は判決を不服として上告されております。
2番目が、確定判決に基づく間接強制金の支払いについて、強制執行はこれを停止するとして、事実上、福岡高裁確定判決の執行力の排除を認めたものでございます。 平成22年12月6日に行われました判決は、一言で申しますと、3年間の猶予の後、5年間排水門を開放しろというものでございました。
国営諫早湾干拓事業をめぐる動きにつきましては、平成22年の福岡高裁確定判決の執行力の排除を求めて国が提起した請求異議訴訟について、先月30日、福岡高裁は、国が敗訴した一審の佐賀地裁の判決を取り消し、確定判決に基づく強制執行を許さないとする判決を出され、結果として、開門を命じた平成22年の福岡高裁確定判決が事実上無効となりました。
7月30日、平成22年の福岡高裁確定判決の執行力の排除を求めて国が提起した請求異議訴訟について、福岡高裁から強制執行を許さないとする判決が出されました。 国において、近年、開門しない方向での判断が重ねられてきたところであり、今回の判決は、この流れに沿ったものと認識しております。
国営諫早湾干拓事業をめぐる動きにつきましては、潮受堤防排水門の開門問題をめぐり、平成22年の福岡高裁確定判決について、その執行力の排除を求めて、国が提訴した請求異議訴訟が、先月26日に福岡高裁で結審し、判決期日を7月30日とした上で和解勧告がなされました。
また、「開門せよ」という福岡高裁確定判決に基づく間接強制決定に関しても、同日付で国の許可抗告を棄却する決定が出されております。その結果、開門してもしなくても、国が制裁金を払い続けるという事態が続くことが確定いたしました。 一方、福岡高裁確定判決に基づく強制執行について、開門を強制しないよう国が求めた請求異議訴訟におきまして、佐賀地裁から請求を棄却する判決が出されております。
そのような中、先月17日、福岡高裁確定判決に基づく強制執行について、開門を強制しないよう国が求めた請求異議訴訟が佐賀地裁で結審し、来月12日に判決が言い渡されることとなりました。
第2は、諫早湾干拓事業の潮受け堤防の開門調査の期限が過ぎたにも関わらず、市は漁民の窮状に目を向けず、県と一緒になって国の違法な福岡高裁確定判決無視の態度に歩調を合わせています。 このままでは有明海はアオコの発生や赤潮の広がりなどにより、第2の水俣になってしまうと指摘する専門家もいます。
福岡高裁確定判決に基づく開門を求める原告団による間接強制申し立てに対し、佐賀地方裁判所において4月11日に間接強制が認められました。 また、解放差止仮処分決定に基づく間接強制の決定が、長崎地方裁判所において6月4日に認められております。
また、6月11日までに開門しない場合の強制金支払いを命じた福岡高裁確定判決に基づく間接強制決定に対し、国が申し立てた執行抗告につきまして、本日、福岡高裁の判断が示される予定でございますので、こちらにつきましても注視したいと思っております。 一方、開門差しとめの本訴につきましては、先月15日、干拓地周辺の農漁業者や住民など118名が開門差しとめを求めて長崎地裁に追加提訴されました。
第1は、国営諫早湾干拓事業に係る福岡高裁確定判決が命じた2013年12月20日までの開門を国が履行しないという、憲政史上例がない違法状態が続いておりますが、県はこれをいいことに、この違法状態を続けることをあおり、市はこれに追随する立場からの予算を組んでいることです。確定判決は憲法からの命令であり、国が確定判決を守らないのは、原告漁民の人権無視、さらには法治国家の否定です。
これは2013年12月20日までに開門することを求めた2010年12月6日の福岡高裁確定判決と真っ向から矛盾をするものです。市としては、この仮処分の決定と高裁確定判決という2つの司法判断が存在する今の事態をどのように考えていますか。また、開門調査を求める漁民、市民は、以前から農業、漁業、防災が共存する開門を訴えておりますが、そういうことはできないのでしょうか、答弁を求めます。
国営諫早湾干拓事業を巡る動きにつきましては、福岡高裁確定判決に基づく開門期限が今月20日に迫る中、13日に国から県へ面談の要請がありまして、昨日、知事に同席し、林農林水産大臣と意見交換を行ってまいりました。 大臣からは、従来どおり国は相反する司法判断に挟まれており、これを打開するため、国と長崎県、佐賀県との三者協議に応じていただきたいとの要請がありました。
次に、国営諫早湾干拓事業をめぐる動きにつきましては、国は福岡高裁確定判決を履行する義務を負っているとして、3回にわたり開門に向けた事前対策工事に着手しようとしましたが、開門に反対する地元の方々の強い抗議により着工に至りませんでした。本市も、地元の了解を得ないままの行為が繰り返されないよう、県や雲仙市と連名で国に対する抗議を行ったところでございます。
法律の理論で言うならば、福岡高裁確定判決の効力を失わせるのはただ1つしかありません。それは、再審査の請求の手続です。よく最近、刑事裁判で、足利事件とか布川事件とか、再審が認められて無罪となる例が続いておりますが、それは判決を180度ひっくり返す証拠が出てきたからであると思います。 福岡高裁確定判決の再審も同じものです。しかし、その証拠を示すためには、これまた開門調査がどうしても必要です。